Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算3の新規事由はどういう場合に該当するでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算3の「新規事由がある」とはどういう場合に
該当するのでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算3の「加算新規事由がある」とは、
以下に該当する場合を指します。

・加算前年度に加算3の適用を受けており、
 加算当年度に適用を受けようとする加算単価が
 公定価格の改定※により加算前年度に比べて増加する場合
(単価の増加のない施設において、単価の増加のある他の施設に
 係る特定加算見込額の一部を受け入れる場合を含む。)

・新たに加算3の適用を受ける場合


 ※公定価格の改定には「法定福利費等の事業主負担分の
  算定額の増額による加算単価の改定」を含まない。


そのため、以下のような場合は加算3の新規事由に該当します。

例)
・令和5年度から加算3の適用を受けている施設において、
 令和6年度の加算3の単価が増額改定された場合

・令和6年度に初めて加算3の適用を受ける場合


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲