こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算3の「新規事由がある」とはどういう場合に
該当するのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算3の「加算新規事由がある」とは、
以下に該当する場合を指します。
・加算前年度に加算3の適用を受けており、
加算当年度に適用を受けようとする加算単価が
公定価格の改定※により加算前年度に比べて増加する場合
(単価の増加のない施設において、単価の増加のある他の施設に
係る特定加算見込額の一部を受け入れる場合を含む。)
・新たに加算3の適用を受ける場合
※公定価格の改定には「法定福利費等の事業主負担分の
算定額の増額による加算単価の改定」を含まない。
そのため、以下のような場合は加算3の新規事由に該当します。
例)
・令和5年度から加算3の適用を受けている施設において、
令和6年度の加算3の単価が増額改定された場合
・令和6年度に初めて加算3の適用を受ける場合
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』令和6年4月12日改正
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/3a947484/20240415_policies_kokoseido_76.pdf
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