Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの支給対象者の要件にある「キャリアアップ研修」とはどのような研修でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIを支給する職員の要件には、
発令、経験年数、研修修了の3つの要件がありますが、
研修修了要件で対象となる「キャリアアップ研修」とは、
どのような研修なのでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■


「キャリアアップ研修」とは、
「保育現場におけるリーダー的職員の育成に関する研修」のことです。

研修には、次の3つの研修があります。

・専門分野別研修(6分野)
 「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー対応」
 「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」
・マネジメント研修
・保育実践研修


処遇改善等加算IIの支給対象者は、
任命された職位に応じて、専門分野別研修、マネジメント研修を
修了しなければなりません。
 ※研修修了要件は令和5年度から段階的に適用されます。


それぞれの研修の対象者は、次のように定められています。

・専門分野別研修
保育所等の保育現場において、それぞれの専門分野に関して
リーダー的な役割を担う者
(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)


・マネジメント研修
6つの専門分野におけるリーダー的な役割を担う者としての経験があり、
主任保育士の下でミドルリーダーの役割を担う者
(当該役割を担うことが見込まれる者を含む。)


・保育実践研修
保育所等の保育現場における実習経験の少ない者(保育士試験合格者等)、
長期間、保育所等の保育現場で保育を行っていない者(潜在保育士等)



★参考:
 厚生労働省『保育士等キャリアアップ研修ガイドライン』(平成29年4月1日通知)

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/tuuti.pdf


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