こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIの対象職員に対する「研修修了要件」について、
いつまでに研修を修了しなければならないでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIの加算対象職員は、
処遇改善等加算IIによる賃金改善を受ける月の前月までに
「研修修了要件通知」に定める研修を修了する必要があります。
なお、「研修修了要件」の適用開始時期は、
職位に応じて以下のように定められています。
●副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダー
⇒令和8年度から適用
※令和5年度から令和7年度までの間は経過措置期間とし、
段階的に適用
※令和5年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、
令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる
研修修了数を引き上げ
●職務分野別リーダー及び若手リーダー
⇒令和6年度から適用
※令和5年度までの間は研修修了要件を適用しない
たとえば、以下の加算対象職員は、
それぞれ次の時期までに研修を修了する必要があります。
1.令和5年4月から副主任保育士等として処遇改善等加算IIによる
賃金改善を受ける職員
⇒令和5年3月末までに「研修修了要件通知」に定める研修
(経過措置期間のため1分野または15時間以上の研修)を修了
2.令和5年10月から副主任保育士等として処遇改善等加算IIによる
賃金改善を受ける職員
⇒令和5年9月末までに研修修了要件通知に定める研修
(経過措置期間のため1分野または15時間以上の研修)を修了
「研修修了要件」は職位に応じて令和5年度から段階的に適用されます。
令和5年度以降は、「研修修了要件通知」に定められた研修を
賃金改善を受ける月の前月までに修了するよう取り組んでいきましょう。
★参考:
・内閣府『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修受講要件について』
(令和3年9月2日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/kaisei_zenbun.pdf
・内閣府『「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修受講要件について」
の改正概要』(令和3年9月)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030902/kaisei_gaiyo.pdf
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