こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
一人の職員に副主任保育士と職務分野別リーダーを兼務して
もらうことはできるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
副主任保育士がその分野のリーダーとしての役割を兼務する
ことは可能です。
保育園等において、専門6分野のすべての分野を担当する
職員を設ける観点から、
職員数が少なく、職務分野別リーダーを6人確保できない場合に、
担当する職務分野別リーダーのいない分野の職務分野について、
副主任保育士等が当該分野のリーダーとしての役割を兼務する
ことは可能です。
ただし、処遇改善等加算の制度上、それぞれの役割に応じた
処遇改善を行うという趣旨から、
1人が副主任保育士等と職務分野別リーダー等を兼務し、
1人の職員について月額4万円を超える賃金改善を行うことは
できません。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-20
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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