Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの加算対象人数が【Aは5人、Bは3人】の場合、人数Bの補助金額は年間でいくらになるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

そらの保育園では、処遇改善等加算IIの加算対象人数が
【Aは5人、Bは3人】となりました。
人数Bの分の補助金額は年間でいくらになるでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

そらの保育園の処遇改善等加算IIの人数Bの分の補助金額は、
年間で【219,600円】です。


~計算式~

人数Bの単価(6,100円)×人数Bの数(3人)×12月分


処遇改善等加算では、
人数Bの支給対象者(職務分野別リーダー等)に支給する賃金改善額は、
原則として月額5,000円とされています。

原則のとおり、月額5,000円を3人に支給した場合の支払金額は、
年間で【180,000円】になります。


補助金額と支払金額を比べると【39,600円】の差額があります。

この差額は「法定福利費等の事業主負担増加額」としての金額です。

支払金額に応じた法定福利費等の事業主負担増加額が
「法定福利費等の事業主負担増加額」よりも少ない場合は残額が生じますが、
残額は遅くとも翌年度には残額のすべてを職員に支給し、
事業主の手元に残らないようにしなければなりません。

しかし、計画当初から支払金額に応じた法定福利費等の事業主負担増加額が
少ないことがわかっている場合(残額が生じることが分かっている場合)は、
翌年度に支給するのではなく、
あらかじめ月額5,000円に上乗せして配分することも構いません。

その場合には法定福利費等による差額調整であることが分かるように
改善計画書・実績報告書等に記載しておきましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関するよくあるご質問への回答』(平成29年5月29日、令和2年10月1日一部改定)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/kasan2_faq-1001.pdf


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