Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの加算対象人数が【Aは5人、Bは3人】の場合、人数Aの補助金額は年間でいくらになるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

そらの保育園では、処遇改善等加算IIの加算対象人数が
【Aは5人、Bは3人】となりました。
人数Aの分の補助金額は年間でいくらになるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

そらの保育園の処遇改善等加算IIの人数Aの分の補助金額は、
年間で【2,926,800円】です。


~計算式~

人数Aの単価(48,780円)×人数Aの数(5人)×12月分


ここで問題です。

処遇改善等加算では、
人数Aの支給対象者(副主任保育士等)に支給する賃金改善額は、
原則として月額40,000円とされています。

原則のとおり、月額40,000円を5人に支給した場合の支払金額は、
年間で【2,400,000円】になります。


補助金額と支払金額を比べると【526,800円】の差額があります。
この差額は何のための金額でしょうか?



★答★

差額は「法定福利費等の事業主負担増加額」としての金額です。

職員の賃金改善をすると、
賃金改善額に応じて社会保険料等の法定福利費が増加します。

増加した法定福利費のうち事業主が負担する分については、
国が負担しようという趣旨で設けられたものです。

実際の支払金額に応じた法定福利費等の事業主負担増加額が
「法定福利費等の事業主負担増加額」よりも少ない場合は、
補助金額に対して残額(事業主の手元に残るお金)が生じます。

残額が生じたら、遅くとも翌年度には残額のすべてを職員に支給し、
事業主の手元に残らないようにすることが必要です。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


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