こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「職員1人当たりの平均経験年数」が10年から11年になりました。
どんなことに気をつけたらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「職員1人当たりの平均経験年数」が10年から11年になった場合、
加算Iの賃金改善要件分の加算率が上昇します。
賃金改善要件分の加算率が上昇すると、
加算Iは「新規事由あり」に該当します。
この場合は、「新規事由」の分を考慮して、
賃金改善計画を考えなければならないことに気をつけましょう。
「職員1人当たりの平均経験年数」が10年から11年になると、
加算Iの賃金改善要件分の加算率は「6%」から「7%」に上昇します。
この上昇した「1%」が「新規事由」の分であり、
『賃金改善計画書(加算I)』に記載されている「特定加算見込額」のことです。
「新規事由あり」となった場合は、
“加算当年度に増えた加算額(「特定加算見込額」)が、
加算当年度に賃金改善として使われたか”
つまり、
“前年度の賃金水準と比べて、加算当年度は、
特定加算見込額の分だけ賃金改善されているか”
が自治体において確認されます。
「職員1人当たりの平均経験年数」が10年から11年になった場合は、
「新規事由」の分をどのように職員に賃金改善するかを決めましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf
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