Let's 処遇改善等加算トレーニング

「加算率等認定申請書」ができたら次はどんな書類を作成するでしょうか?~処遇改善等加算IIの適用を受ける場合~

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「加算率等認定申請書」ができました。
処遇改善等加算IIの適用を受ける場合は、
次にどんな書類を作成するでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの適用を受ける場合、
「加算率等認定申請書」を作成したら、
次は「加算算定対象人数等認定申請書」を作成します。

「加算算定対象人数等認定申請書」では、
・利用定員
・年齢別児童数
・施設類型に応じた加算項目の適用状況
をもとに、
処遇改善等加算IIの「加算対象人数の基礎となる職員数(基礎職員数)」を
算出します。

「基礎職員数」は、加算項目それぞれに係数が決められており、
加算項目の適用状況に応じて、係数と児童数をかけることで求められます。

「基礎職員数」の算出方法はとても複雑ですが、
内閣府の参考様式「加算対象職員数計算表」を使えばとても簡単に求められます。

 ★「加算対象職員数計算表」ダウンロード用URL:
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/excel/r030719/ref_shokuin.xlsx

 ※上のURLをクリックすると、エクセルデータがダウンロードできます。


参考様式「加算対象職員数計算表」には計算式が設定されているため、
施設類型に応じたシートに、自施設の情報を入力すると、
自動的に「基礎職員数」が算出できます。

また、加算IIの「対象職員数(人数A・B)」「加算見込額」も
自動的に算出されるようになっています。


参考様式「加算対象職員数計算表」を活用し、
「基礎職員数」と「対象職員数(人数A・B)」が算出できたら、
「加算算定対象人数等認定申請書」に転記しましょう。

これで「加算算定対象人数等認定申請書」は完成です。



★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)

 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf


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