こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算IIにおいて、加算当年度の終了時に確認すべきこと、
対応すべきことは何でしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIは、加算当年度の終了時において、
実施した賃金改善が要件を満たしていることが要件のひとつとなっています。
そのため、加算当年度の終了時には、実施した賃金改善が
次の要件を満たしているかを確認することが必要です。
●要件●
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【加算IIの新規事由がある場合】
①賃金改善等実績総額
(「賃金改善実績総額」と「事業主負担増加相当総額」を合計して得た額)
と
②「特定加算実績額」
(賃金改善実施期間における加算実績額のうち加算II新規事由に係る額)
を比べたときに
①≧②となっていること
******************************
【加算IIの新規事由がない場合】
A かつ B となっていること
A 「①加算II支給対象者の加算当年度の支払賃金 ※1」
と
「②加算前年度の賃金水準+加算当年度の公定価格における人件費の改定分」
を比べたときに、
①≧② となっていること
※1…「支払賃金」とは、
「役職手当」「職務手当」など職位、職責又は職務内容等に応じて、
決まって毎月支払われる手当又は基本給に限ります。
加算前年度に係る加算残額の支払は除きます。
B 「①加算II支給対象者に毎月決まって支払われる手当又は基本給※2の総額」
と
「②加算IIによる加算実績額」
を比べたときに、
①≧② となっていること
※2…「基本給」は、加算IIにより改善を行う部分に限り、
これに対応する法定福利費等の事業主負担分を含みます。
******************************
加算IIの新規事由の有無によるそれぞれの要件を満たさない場合は、
「加算IIとして支給された額」よりも、「職員に支給した額」のほうが
少ない(加算残額が生じている状態)ということになります。
そのため、生じた加算残額の全額を、加算当年度の翌年度に、
すみやかに職員に対して支払うことが必要です。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf
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