Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算の使い道はそれぞれどのように決まっているでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算の使い道はそれぞれどのように決まっているでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算の使い道はそれぞれ次のように決められています。

◆加算Iの基礎分に係る加算額

・職員の賃金の勤続年数等を基準として行う昇給等に適切に充てること。

 ※職員には、非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。
 ※退職金及び法人の役員等としての報酬を除く。


◆加算Iの賃金改善要件分及び加算IIに係る加算額

・加算額の全額を職員の賃金の改善に確実に充てること。

・改善の前提として、国家公務員の給与改定に伴う公定価格における
 人件費の増額改定分に係る支給額についても、同様であること。

 ※職員には、非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。
 ※退職金及び法人の役員等としての報酬を除く。


◆賃金改善の方法についての注意点

・処遇改善等加算による賃金の改善に当たっては、
 処遇改善等加算の目的に鑑み、その方針をあらかじめ職員に周知すること。

・改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(業績等に応じて変動するものを除く。)
 の水準を低下させないことを前提に行うこと。

・対象者や額が恣意的に偏ることなく、改善が必要な職種の職員に対して
 重点的に講じられるよう留意すること。

・加算Iの賃金改善要件分に係る加算額については、
 各施設・事業所で決定する範囲の職員に対し、
 基本給、手当、賞与又は一時金等のうちから
 改善を行う賃金の項目を特定した上で、
 毎月払い、一括払い等の方法により賃金の改善を行うこと。

・各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。

・手当や一時金等については、
 基本給の引上げや定期昇給の増額等に段階的に反映していくことが望ましく、
 給与表や給与規程の見直しを推進すること。

・加算IIに係る加算額については、
 副主任保育士、専門リーダー又は中核リーダー及び
 職務分野別リーダー又は若手リーダーに対し、
 役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、
 決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこと。

・各施設・事業所においてその名称、内訳等を明確に管理すること。


★出典:
 内閣府・文部科学省・厚生労働省、令和2年7月30日通知
 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算I及び処遇改善等加算IIについて」
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


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