Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定で対象となる職員は、常勤の保育士だけ?法人の役員等は算定の対象となるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するとき、
算定の対象となる職員は常勤の保育士だけでしょうか?
法人の役員等は算定の対象となるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するときに対象となる職員は、
4月1日現在において施設・事業所に勤務するすべての常勤職員、
1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員です。

職種は保育士に限らず、事務職員や調理員なども
要件を満たせば算定の対象になります。

また、法人の役員等を兼務している職員も算定の対象となります。

なお、賃金改善の対象となる職員については、平成29年度より、
法人の役員等を兼務している職員も含むこととしていますが、
処遇改善等加算Iを、施設の職員としての賃金ではない役員報酬に
充てることはできません。

平均経験年数は、
・現在勤務している施設・事業所における勤続年月数
・過去に勤務していた施設・事業所における勤続年月数
を合算した総年月数を、
対象となる職員の総数で除して求めます。

このとき、除して求めた月数が6月以上の端数は1年とし、
6月未満の端数は切り捨てとします。

勤続年月数の確認に当たっては、
勤務していた施設・事業所による職歴証明書のほか、
年金への加入記録等から推認する取扱いもできます。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算I及び処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


内閣府『自治体向けFAQ(第19.1版)』(令和3年10月1日公表)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/administer/qa/pdf/jichitai_faq-19-1.pdf


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