Let's 処遇改善等加算トレーニング

昨年度の途中で産休や育休、病気による休職をした職員がいる場合、経験年数の算定ではどうしたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

新年度が始まりました。
昨年度の途中で産休や育休、病気による休職をした職員がいる場合、
処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定ではどうしたらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの平均経験年数を算定するとき、
産休・育休、病気などによる休職をした職員は、
原則として次のような取扱いになります。

◆産休・育休の場合
 ・休業期間の有給・無給を問わず算定対象になります。

◆病気などで休職の場合
 ・休職期間が有給の場合は算定対象になります。
 ・休職期間が無給の場合は算定対象になりません。


平均経験年数の算定対象となる職員は、
4月1日現在において施設・事業所に勤務するすべての常勤職員、
1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員です。

前年度から勤務している職員の経験年数は、
原則として前年度の経験年数に1年を加算します。

しかし、前年度に休職期間があった職員は、
経験年数を算定する際に注意が必要です。

以下にケースごとに説明していきます。

◆産休・育休の場合
 ・休業期間の有給・無給を問わず算定対象になる
  ⇒前年度の経験年数に1年を加算

◆病気などで休職の場合
 ・休職期間が有給の場合、算定対象になる
  ⇒休職期間に関係なく、前年度の経験年数に1年を加算

 ・休職期間が無給の場合、算定対象にならない
  ⇒無給の休職期間を除いた勤務月数を前年度の経験年数に加算


病気などで休職した場合で、休職期間が無給の場合は、
休職期間は経験年数に含められないことをお忘れなく。

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