Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算Iの加算率はどのように決まるのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算Iの加算額を算定するときに使う“加算率”は
どのように決まるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの加算額を算定するときに使う“加算率”は、
以下の3要件により導き出した率を合計して決まります。

1. 職員1人当たりの平均経験年数(基礎分)
2. 賃金改善の実施の有無(賃金改善要件分)
3. キャリアパスの策定・周知(キャリアパス要件分)


それぞれの要件について説明していきます。


【1. 職員1人当たりの平均経験年数(基礎分)】

職員1人当たりの平均経験年数の区分に応じて、
2~12%の率が設定されています。

〈職員1人当たりの平均経験年数の計算式〉

 毎年度4月1日時点で園に在籍する
 常勤職員の保育施設等における    ÷  常勤職員の人数
  経験年月数の合計年月数

 ※常勤職員は「1日6時間以上かつ月20日以上勤務する全ての職員」を指し、
  保育士だけでなく、看護師や事務職員など職種を問わず含まれます。


【2. 賃金改善の実施の有無(賃金改善要件分)】

以下の2要件を満たしている場合に、
職員1人当たりの平均経験年数に応じた率(6%または7%)が
加算されます。

〈要件〉
1.加算当年度において実施する賃金の改善に関する計画が要件を満たし、
 かつ、その具体的な内容を職員に周知していること。

2.加算当年度の終了時において、実施した賃金の改善が要件を満たしていること。


【3. キャリアパスの策定・周知(キャリアパス要件分)】

役職や職務内容等に応じた勤務条件・賃金体系の設定、
資質向上の具体的な計画策定および計画に沿った研修の実施、
または研修機会の確保、職員への周知等の要件を満たしている場合に、
適用されます。

要件を満たしていない場合は、
【2. 賃金改善の実施の有無(賃金改善要件分)】で得た率から2%が減じられます。


〔加算率の算定例〕

・職員1人当たりの平均経験年数が10年、
 賃金改善を実施し、キャリアパスの策定・周知を行っている施設の場合

 加算率=基礎分 12% + 賃金改善要件分 6%(キャリアパス要件分2%含む)
    =18%


・職員1人当たりの平均経験年数が10年、
 賃金改善を実施し、キャリアパスの策定・周知を行っていない施設の場合

 加算率=基礎分 12% + 賃金改善要件分 6% - キャリアパス要件分 2%
    =16%


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算I及び処遇改善等加算IIについて』
(令和2年7月30日通知)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r020730/shisetsu_kasan.pdf


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