こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ベテラン職員が定年退職したため、平均経験年数が少なくなり、
賃金改善要件分の加算率が7%から6%に下がってしまいました。
この場合、起点賃金水準はどのように取り扱えばよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
平均経験年数が少なくなり、賃金改善要件分の加算率が
7%から6%に下がった場合、
以下の計算式で起点賃金水準を算定します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「加算前年度の賃金水準」-「加算当年度の加算I賃金改善
要件分1%に相当する加算額(※1)」
(法定福利費等の事業主負担分(※2)を除く)
※1…利用子どもの認定区分及び年齢区分ごとに、
次の<算式1>により算定した額を合算して得た額
(千円未満の端数は切り捨て)
<算式1>
「加算当年度の加算Iの単価の合計額」
×
「(見込)平均利用子ども数」
×
「賃金改善実施期間の月数」
※2…以下の<算式2>を標準として算出
<算式2>
「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
÷
「基準年度における賃金の総額」
×
「加算当年度の加算I賃金改善要件分1%に相当する加算額」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この場合、様式の欄外等にその旨を記載し、
「賃金見込(支払賃金)総額」が「起点賃金水準」を下回っていないか
確認します。
なお、職員の平均経験年数が変動し、加算I賃金改善要件分の加算率が
7%から6%に下がった場合は「加算I新規事由なし」に該当します。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24)』
(令和6年3月8日時点版)問180
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/28e5a41a/20231205_policies_kokoseido_47.pdf
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