Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2の支給額が結果としてルールを上回る配分となっても問題ないでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算2の対象職員が年度終わり間際で休業したため、
他の処遇改善等加算2の対象職員に一時金で支給しました。
結果として、副主任保育士等に対して月額4万円、
職務分野別リーダー等に対して月額5千円を上回る配分となった
のですが、問題ないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

問題ありません。

処遇改善等加算2の対象職員が、年度途中に計画時には想定して
いなかった事情により休業となった場合、
代理の職員の発令等を行い、当該職員に対して賃金改善を行うこと
が基本となります。

ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員の発令等は行わず、施設職員の賃金改善に充てること
ができます。

その際、対象者・改善額・改善方法については、施設において
自由に行うことができます。

例えば、
・副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分すること
・一時金によって支払うこと
・翌年度の賃金改善に充てること
も可能です。

この場合、結果として、副主任保育士等に対して月額4万円、
職務分野別リーダー等に対して月額5千円を上回る配分となること
などは差し支えありません。

その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整であることが
分かるように実績報告書に記載します。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-28

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf


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