こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
昨年度に引き続き、今年度もAさんを副主任保育士に任命し、
処遇改善等加算II手当を支給します。
この場合、Aさんに改めて発令を行う必要はあるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
一度発令した職位等と同一の職位等に引き続き在職する場合
であれば、改めて発令を行う必要はありません。
そのため、Aさんが昨年度に引き続き、今年度も副主任保育士を
担当する場合は、改めて発令を行う必要はありません。
たとえば、昨年度は職務分野別リーダーを担当していた職員が
今年度は専門リーダーや副主任保育士などを担当することに
なった場合は、異なる職位等に就くことになるため、
新たに発令を行う必要があります。
一度発令した職位等と同一の職位等に引き続き在職する場合
であれば、改めて発令を行う必要はありませんが、
発令の際は、担当してもらう職位等に対する今年度の期待などを
職員に伝える機会にもなるので、改めて発令を行うことも
おすすめです。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-35
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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