Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2は事務職員に支給してもよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算2は事務職員に支給してもよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算2は事務職員に支給してもよいです。

処遇改善等加算2の支給対象は、
保育士・保育教諭のほか、調理員、栄養士、事務職員、
スクールバスの運転手など、保育園・幼稚園等に勤務する
すべての職員(非常勤職員含む)です。

なお、処遇改善等加算2を支給するためには、
発令等と発令等に応じた研修修了要件を満たすことが必要です。


支給対象からは原則として園長・主任保育士等を除きますが、
主任保育士等については、
副主任保育士等に月額4万円の賃金改善を行ったときに
給与水準のバランスなどを踏まえて必要な場合には、
支給の対象にすることができます。

主任保育士等を支給の対象とする場合には、
月額5000円以上月額4万円未満の範囲で賃金改善ができます。

主任保育士等については、
相当程度の経験及び研修の受講歴を有しているという前提のもとで
任命されていることが想定されることから、
研修修了要件を満たしているものとして取り扱って差し支えありません。

また、改めて発令等を行う必要はありません。
ただし、主任保育士等であっても、保育所等内外の研修等を通じて、
その職務内容に応じた専門性を高めるため、
必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努める必要があることに
留意ください。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-1、1-14、2-2
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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