Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算3が残ってしまった場合どうしたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

A保育園では、処遇改善等加算3の全額を毎月の手当で支給し、
残額が出ないよう計画していましたが、
職員が年度途中で産育休に入ったため、その職員に支給する
予定だった分が残額として残っています。

今年度に新たに支給する職員がいなくて、このまま残額として
残ってしまった場合、どうしたらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算3は、処遇改善等加算の通知において、
「その翌年度内に速やかに、その差額の全額を一時金等に
より支払い、賃金の改善に充てること。」
と定められています。

そのため、残額として残ってしまった場合は、
翌年度内に、その全額を一時金等により職員に支給します。

残額が出た場合に職員にどう支給するかは、
予め給与規程などに定めておくと園も職員も安心です。

なお、処遇改善等加算3は、
「改善を行う部分の総額の3分の2以上が、基本給又は
決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること」
という要件があります。

そのため、この要件を満たすよう賃金改善を行う必要があります。

しかし、年度途中に職員が急に休業を取得した場合など、
賃金改善計画策定時に想定していなかった事情が発生した
影響により、
基本給又は決まって毎月支払われる手当による改善額が
賃金改善額の3分の2を下回った場合については、
加算認定が取り消されることはありません。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24)』
(令和6年3月8日時点版)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/28e5a41a/20231205_policies_kokoseido_47.pdf


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