Let's 処遇改善等加算トレーニング

令和5年度の「公定価格における人件費改定分」の取扱いはどうしたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
(★2024/3/8付公表『公定価格に関するFAQ』より抜粋)
処遇改善等加算の起点賃金水準に含まれる「基準翌年度から加算
当年度までの公定価格における人件費の改定分」の算式で算定した金額

「令和5年度当初予算の公定価格に基づいて計算した金額と
令和5年度補正を反映した公定価格に基づいて計算した金額との差額」
を比較すると、「人件費の改定分」の金額のほうが大きくなります。
どのように対応すればよいでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算の起点賃金水準に含まれる「基準翌年度から加算
当年度までの公定価格における人件費の改定分(「人件費の改定分」)」
の算式で算定した金額

「令和5年度当初予算の公定価格に基づいて計算した金額と
令和5年度補正を反映した公定価格に基づいて計算した金額との
差額(「改定による影響額」)」を比較すると、
「人件費の改定分」の金額のほうが大きくなります。

つまり、計算上、実際に施設に支給される給付費よりも、
「人件費の改定分」として職員に支給しなければならない金額のほうが
大きくなるということです。

「人件費の改定分」の算式で算定した金額を職員に支給する、ということは、
施設での持ち出しが生じるということになります。

そこで、以下のように取り扱うこととなりました。

令和5年度補正予算による公定価格の増額分は、
令和5年人事院勧告に伴う人件費の増額であるため、
基準年度が令和4年度である場合、「改定による影響額」を
「人件費の改定分」として取り扱って差し支えありません。
(つまり、施設での持ち出しはしなくてよいということです。)

なお、基準年度が令和3年度の場合は、
令和5年度の当該差額(「改定による影響額」)に、
「6.4%(基準年度が令和3年度の場合の人件費改定分に係る改定率)
/5.2%(基準年度が令和4年度の場合の人件費改定分に係る改定率」
の割合を乗じて算出した額を使用しても差し支えありません。

また、基準年度が令和2年度以前の場合も、
この考え方に準じて算定することは差し支えありません。

この金額から法定福利費等の事業主負担分の増加分を除いたものを
「人件費の改定分」としてください。

また、上記の方法によるほか、事務負担が大きい場合には、
「人件費の改定分」の<算式1>に、【0.9の調整率】を乗じて算定して
差し支えありません。

具体的には、以下の計算式となります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<算式>
「加算当年度の加算Ⅰの加算額総額(増額改定を反映させた額)」
  ×
{「増額改定に係る改定率」
  ÷
 「加算当年度に適用を受けた基礎分及び賃金改善要件分に係る加算率」}
  ×
0.9(調整率)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この算式で算出された金額から、法定福利費等の事業主負担分を
除いたものを「人件費の改定分」として、職員へ支給します。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24)』
(令和6年3月8日時点版)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/28e5a41a/20231205_policies_kokoseido_47.pdf

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