Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2は加算対象人数が決まってから支給してもよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算2の加算対象人数が決まるまでは職員に加算による
賃金改善分の給与を支給せず、
加算対象人数が決まってから4月に遡及して支給してもよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算前年度の加算対象人数を参考にして、
4月から賃金改善分の給与を支給するよう努めてください。


処遇改善等加算2は、前年度に加算を取得していても、
加算当年度に加算を取得するためには改めて加算認定を受ける
必要があります。

加算認定は年度半ば以降に行われることが多いため、
年度当初に加算対象人数を確定させることができません。

そのため、自治体から加算認定されるまでの間については、
職員に加算による賃金改善分の給与を支給せず、
加算認定後に4月に遡及して支給するという運用をしている施設も
見受けられます。

しかし、処遇改善等加算2については、
「決まって毎月支払われる手当」又は「基本給」により支給されているため、
加算前年度の加算対象人数を参考にして、
4月から加算による賃金改善分の給与を支給するよう努めてください。

なお、加算による賃金改善分の給与を、一時的にではあっても
支給しないことについては、賃金引き下げに当たる可能性があります。

労働契約や就業規則等に照らして問題が生じないか十分に検討しましょう。

また、4月に遡及して支給する場合は、社会保険の随時改定の対象となる
可能性がありますので、その点にも留意しましょう。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に
       関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』問No.1-36

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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