Let's 処遇改善等加算トレーニング

短時間勤務により手当額を減額させた者を4万円の賃金改善を行う者と扱えるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

月額4万円の賃金改善の対象である副主任保育士等が育児等のために
短時間勤務をすることになりました。
勤務時間に応じて手当額を月額3万円にした場合に、
副主任保育士等を「月額4万円の賃金改善を行う者」として
取り扱うことができるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

この副主任保育士等を「月額4万円の賃金改善を行う者」として
取り扱うことができます。


処遇改善等加算2は、原則として、副主任保育士等において
月額4万円の賃金改善を行う者を1人以上確保する必要があります。

(人数Aに2分の1を乗じて得た人数が1未満となる場合には、
 月額4万円の賃金改善を行う者は確保不要)

ただし、月額4万円の賃金改善の対象となっている副主任保育士等が
育児等のために一時的に短時間勤務をすることとなったことにより、
就業規則等に基づき、基本給や手当の一定割合を減じることとなった場合は、
以下の2点を満たしていれば、この副主任保育士等を
「月額4万円の賃金改善を行う者」として取り扱うことができます。

 1.短時間勤務となったことによる一時的な減額であることが確認できる

 2.職位に応じた業務内容を適切に行っている


育児短時間勤務をする副主任保育士等を「月額4万円の賃金改善を行う者」として
取り扱うことができるので、この副主任保育士等の他に
月額4万円の賃金改善を行う者を1人以上確保する必要はありません。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に
       関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』問No.1-13

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf


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