こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「公定価格における人件費の改定分」の支給対象は保育士だけでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「公定価格における人件費の改定分」の支給対象は、
保育士だけではありません。
「公定価格における人件費の改定分」とは、
人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴い、
公定価格のうち人件費に係る助成額が増減された分」
のことです。
この支給対象となる者(処遇改善の対象となる者)は、
子どものための教育・保育給付交付金の交付に係る特定教育・保育施設、
特定地域型保育事業所及び特例保育を行う施設において通常の教育・
保育に従事する職員のうち、
令和6年度補正予算の積算上は、常勤職員として公定価格の基本分単価の
対象としている施設長、主任保育士、保育士、調理員等の職種が対象です。
しかし、職員の給与の決定は一義的には各施設(設置者や事業者など)の判断で
行われるものであるため、
今般の補正予算による公定価格上の人件費の増額分を活用した賃金改善は、
全ての職員が対象に成り得ます。
※国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の増額改定分に係る
支給額については、その全額を職員の賃金の改善に確実に充てる必要があります。
※上記のことは、令和6年度補正予算にかかわらず、例年の補正予算による
人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与改定に伴う公定価格上の人件費の
改定全般に当てはまります。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第26版)』令和6年12月23日時点版
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/58c3df4d/20241223_policies_kokoseido_88.pdf
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