こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算2の人数Aが3人、Bが2人のとき、
副主任保育士等に2人、職務分野別リーダーに2人を任命し、
賃金改善することは、制度上認められるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算2の人数Aが3人、Bが2人のとき、
副主任保育士等に2人、職務分野別リーダーに2人を任命・賃金改善
することは、制度上認められません。
処遇改善等加算2では、処遇改善の対象となる人数は
人数A、B以上の人数にすることが必要です。
処遇改善等加算2の支給対象者として適当な対象者がいない場合でも、
人数A、Bより少ない人数だけ処遇改善することはできません。
ただし、副主任保育士等については、
月額4万円の賃金改善を行う者を1人以上確保した上で
(人数Aに2分の1を乗じて得た人数が1未満となる場合には
確保不要)
その残余について職務分野別リーダー等の賃金改善に配分する
ことが可能であるため、
その結果として、副主任保育士等の数が人数Aより少なくなる
ことは差し支えありません。
職務分野別リーダー等については、
人数B以上の人数に5千円以上の賃金改善を行うことが必要です。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-15
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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