こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算2は、同一事業者内であれば加算額の20%を上限に
他の施設に配分することができますが、
施設種別が異なる施設間でも配分できるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算2は、同一事業者内であれば加算額の20%を上限に
他の施設に配分することができますが、
このとき、施設型給付及び地域型保育給付の対象施設間であれば、
施設種別が異なる施設間でも配分することができます。
例えば、同一事業者が、施設型給付及び地域型保育給付の対象施設である
①保育園、②幼稚園、③小規模保育事業所を運営している場合、
これらの施設間で配分することが可能です。
同一事業者内であれば他の施設に配分することができる趣旨としては、
同一事業者内であっても施設ごとの職員構成に偏りがある(同一事業者でも
技能・経験を有するベテランの多い施設と新規採用職員の多い施設がある)
ことを踏まえ、職員構成の実態に応じた賃金改善ができるようにするためです。
処遇改善等加算2については、令和6年度までの特例として加算額の20%を上限に、
同一事業者内の施設間での配分を認めることとしています。
しかしながら、本来は全ての施設において、一定の技能・経験を有した職員が
配置されることが望ましく、同一事業者内での施設間での配分が不要となるよう、
人事体制等の整備を進めることが求められます。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-40、1-43
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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