こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの支給対象に
することはできるでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの支給対象に
することはできます。
その場合も、発令等と発令等に応じた研修修了要件を
満たすことが必要です。
発令をしていない、
または、発令等に応じた研修を修了していない場合は、
処遇改善等加算IIの支給対象にすることはできません。
年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの支給対象に
したい場合は、
・どの職位を任命するか
・その職位に応じた研修を修了しているか
を予め検討・確認しておきましょう。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-9
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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