Let's 処遇改善等加算トレーニング

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算2の対象にできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの支給対象に
することはできるでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの支給対象に
することはできます。


その場合も、発令等と発令等に応じた研修修了要件を
満たすことが必要です。

発令をしていない、
または、発令等に応じた研修を修了していない場合は、
処遇改善等加算IIの支給対象にすることはできません。

年度途中に採用した職員を処遇改善等加算IIの支給対象に
したい場合は、
・どの職位を任命するか
・その職位に応じた研修を修了しているか
を予め検討・確認しておきましょう。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善
(処遇改善等加算II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』
問No.1-9
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf

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