Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの残額は誰に支給したらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

加算当年度が終わり、処遇改善等加算IIに残額があることが
わかりました。残額は誰に支給したらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算当年度が終わり、処遇改善等加算IIに残額があることが
わかった場合は、
原則として加算当年度の加算対象職員に支給します。


処遇改善等加算に関する通知(下部の参考資料)には、
加算残額の支給対象者について以下のように定められています。

「生じた加算残額の全額を当該翌年度に速やかに
 加算当年度の加算対象職員の賃金(法定福利費等の事業主
 負担分を含む。)として支払うこと。」

残額が生じた場合は、加算当年度の加算対象職員に支給する
ことが原則となっていますが、法人で定めたルールがあれば、
それに則り支給することも自治体によっては認められています。
(ただし、園長に支給することはできません。)
(詳細は管轄の自治体に確認してみましょう。)

また、残額の取扱いについては、通知に以下のように
定められています。

「加算Iの賃金改善要件分、加算II及び加算IIIについて、
 加算当年度の終了後、(中略)、
 賃金改善等実績総額が特定加算実績額を下回り、又は
 支払賃金総額が起点賃金水準を下回った場合には、
 その翌年度内に速やかに、その差額(以下「加算残額」という。)
 の全額を一時金等により支払い、賃金の改善に充てること。

 なお、第2の1により加算の認定を行った地方自治体は、
 加算当年度に係る加算残額については、
 加算当年度分の実績報告において金額を確定するとともに、
 監査や当該翌年度分の実績報告により、当該翌年度内に
 その支払が完了したことを確認すること。」


残額が生じた場合は、誰に、いつ、いくら支給するかを決め、
しっかり管理しておきましょう。

なお、残額を支給するときは社会保険料の徴収対象となるように
賞与への上乗せとして支給し、
残額が含まれていることが職員にわかるように賞与明細に
残額の金額を明記しましょう。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日通知)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/0180e782/20231228_policies_kokoseido_44.pdf

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