Let's 処遇改善等加算トレーニング

令和5年度からの「処遇改善等加算3」はどのように加算額を計算するでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和5年度から「処遇改善等加算3」の加算額を求める計算式が
変更になりました。どのように計算するでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和5年度から「処遇改善等加算3」の加算額は、
以下の計算式で計算します。

【加算3算定対象人数×加算3の単価÷各月初日の利用子ども数】


★【加算3算定対象人数】とは?
施設・事業所の区分に応じて、各種加算の適用状況により算出される
職員数のこと。

算出に当たっては、年齢別の児童数は、
加算当年度の「見込平均利用子ども数」を用い、
各種加算の適用状況は、加算当年度の4月時点の状況により判断します。


★【加算3の単価】とは?
以下のように、事業別に加算3の単価が定められています。

〈事業別 加算3単価〉
・幼稚園…11,560円
・保育所…11,000円
・認定こども園…11,280円
・家庭的保育事業…11,000円
・小規模保事業A…11,000円
・事業所内保育事業…11,000円
・居宅訪問型保育事業…11,000円


「加算3算定対象人数」は何人なのか、
「処遇改善等加算3」の加算額がいくらになるか、などの詳細は、
こども家庭庁のHPに掲載された「処遇改善等加算III 加算対象職員数計算表」
で計算してみましょう。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf

こども家庭庁『処遇改善等加算III 加算対象職員数計算表』(Excel)

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/93785bf1/20230401_policies_kokoseido_16.xlsx

 ※上のURLをクリックすると自動的にExcelがダウンロードされます。


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