こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
来年度副主任保育士に任命する予定の職員に、
キャリアアップ研修を受講するよう指示しました。
この場合、研修受講時間は労働時間に含まれるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
来年度副主任保育士に任命する予定の職員に、
キャリアアップ研修を受講するよう指示した場合、
研修受講時間は労働時間に含まれます。
「労働時間」とは、
「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいいます。
そのため、「研修を受講するように」と施設側が指示した場合は、
その研修受講中は使用者の指揮命令下に置かれていることとなります。
キャリアアップ研修の受講時間を労働時間に含めて取り扱っているか、
休日や年次有給休暇として処理していないかを念のため確認しましょう。
令和6年度において、処遇改善等加算の加算対象にするためには、
副主任保育士、中核リーダー及び専門リーダーの場合は、
令和5年度中に2分野を修了しておかなければいけません。
また、職務分野別リーダー及び若手リーダーの場合は、
令和5年度中に1分野を修了しておかなければいけません。
令和6年度以降、処遇改善等加算IIの加算対象にする職員が
必要数の研修を修了しているかを早めに確認し、
まだ必要数に達していない場合は令和5年度中に修了するよう
計画的に受講を進めましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について』
(令和4年12月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041207/kasan2_kaiseizenbun.pdf
厚生労働省『労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い』
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
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