Let's 処遇改善等加算トレーニング

令和4年度に引き続き令和5年度も「処遇改善等加算3」の適用を受ける場合、新規事由はどうなるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和4年度に引き続き、令和5年度も「処遇改善等加算3」の
適用を受けようと思います。
この場合、令和5年度の「加算3新規事由」は「あり」でしょうか?
「なし」でしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和4年度に引き続き、令和5年度も「処遇改善等加算3」の
適用を受ける場合、
令和5年度の「加算3新規事由」は「あり」に該当します。

こども家庭庁の通知(令和5年6月7日付)によると、
次に掲げる事由に該当する場合に「加算3新規事由」が「あり」
となります。

*******************
1.加算前年度に加算Ⅲの適用を受けており、加算当年度に
 適用を受けようとする加算単価が公定価格の改定 ※ により
 加算前年度に比して増加する場合
 (令和4年度に加算3の適用を受けた場合を除き、
  当該単価の増加のない施設・事業所において、
  当該単価の増加のある他の施設・事業所に係る特定加算
  見込額の一部を受け入れる場合を含む。)

 (※ 法定福利費等の事業主負担分の算定額の増額による
   加算単価の改定を除く。 )

2.令和5年度以降、新たに加算3の適用を受けようとする場合

3.令和4年度に引き続き令和5年度も加算3の適用を受けようとする場合

*******************

問題のケースは、上の事由 3.に該当するため、
「加算3新規事由」が「あり」となります。

事由 3.に該当する場合の基準年度は、令和4年度です。

「処遇改善等加算3」は、令和4年度に引き続き、
「3分の2ルール」がありますので、賃金改善計画をたてる際は
ご注意ください。

※「3分の2ルール」…
 加算3により改善を行う部分の総額(当該改善に伴い増加する
 法定福利費等の事業主負担分を含む。)の3分の2以上を、
 基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに
 あてなければならない。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf


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