こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「処遇改善等加算3」は施設長に支給してもよいでしょうか?
施設長は法人の役員を兼務していません。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「処遇改善等加算3」は、法人役員を兼務していない
施設長であれば支給してもよいです。
ですが、法人役員を兼務する施設長には支給することはできません。
このとき、法人役員を兼務する施設長が、
役員報酬を受け取っていない場合でも支給対象外となります。
ここでいう「法人役員」とは、
賃金の決定を含む施設・事業所の経営判断に携わる者を想定しており、
例えば、社会福祉法人や学校法人においては、
理事、監事及び評議員が該当します。
なお、個人立については法人ではないため、
個人事業主は「法人の役員」に該当しません。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.22)』
(令和5年6月7日時点版)
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