Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善等加算3」は法人役員を兼務していない施設長に支給してよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善等加算3」は施設長に支給してもよいでしょうか?
施設長は法人の役員を兼務していません。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「処遇改善等加算3」は、法人役員を兼務していない
施設長であれば支給してもよいです。

ですが、法人役員を兼務する施設長には支給することはできません。

このとき、法人役員を兼務する施設長が、
役員報酬を受け取っていない場合でも支給対象外となります。

ここでいう「法人役員」とは、
賃金の決定を含む施設・事業所の経営判断に携わる者を想定しており、
例えば、社会福祉法人や学校法人においては、
理事、監事及び評議員が該当します。

なお、個人立については法人ではないため、
個人事業主は「法人の役員」に該当しません。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.22)』
(令和5年6月7日時点版)

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/9c73bbd3/20230401_policies_kokoseido_09.pdf


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