こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」を作成します。
作成するとき、どの欄を特に注意して確認したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」を作成するときは、
“【(2)2 賃金改善見込総額】が【0円以上】になっているか”を
特に注意して確認しましょう。
処遇改善等加算IIのルールでは、
加算IIの支給対象職員に対する「加算当年度の見込賃金」と
「基準年度の賃金水準」を比べたときに、
「加算当年度の見込賃金」が「基準年度の賃金水準」と同等以上
であることが必要です。
【(2)2 賃金改善見込総額】に表示される金額は、
「加算当年度の見込賃金」と「基準年度の賃金水準」を
比べたときの差額であり、
【0円以上】になっていることが必要です。
もしマイナスの金額が表示される場合は、
「加算当年度の見込賃金」が「基準年度の賃金水準」よりも
低下したことになります。
「基準年度」と「加算当年度」の間で、
ベースアップや手当の新設・改定などの賃金の見直しを行った場合は、
【(2)2 賃金改善見込総額】に表示される金額がプラスの金額になります。
「基準年度」と「加算当年度」の間で、
ベースアップや手当の新設・改定などの賃金の見直しを行っていない場合は、
【(2)2 賃金改善見込総額】に表示される金額が原則として0円になります。
賃金の見直しの有無により【(2)2 賃金改善見込総額】に表示される金額が
変わってきますので、特に注意して確認しましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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