こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善計画書(処遇改善等加算II)」の内訳書が完成しました。
「内訳書により算出した金額が、加算見込額以上になっているか」は、
計画書のどこの欄で確認するでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算IIでは、原則として、
“内訳書により算出した金額が加算見込額以上になっていること”
が必要です。
「内訳書により算出した金額が、加算見込額以上になっているか」は、
計画書の一番下の欄「※確認欄」で確認します。
●加算IIの新規事由がある場合は、
「A 特定加算見込額」≦「B 賃金改善等見込総額」
●加算IIの新規事由がない場合は、
「A 加算前年度の賃金水準」≦「B 賃金見込総額」
かつ
「C 加算見込額」≦「D 加算IIに係る手当又は基本給の総額」
原則として上のような計算式が成り立つことが必要ですが、
法定福利費の事業主負担増加額が少ないことにより、
それぞれの額を下回ることは差し支えありません。
ただし、その場合は、その差額は、別途職員の処遇改善に充てることが必要です。
このとき、支給対象者・改善額・改善方法については、
施設の事情に応じて自由に決めることができます。
例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分することや
一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てることもできます。
なお、この場合、結果として、
副主任保育士等に対して月額4万円を上回る配分となることなどは
差し支えありません。
また、職務分野別リーダー等に対しては、
平成30年度より月額5千円以上の配分が可能となっていますが、
それに上乗せして配分することも構いません。
その場合には、法定福利費等による差額調整であることが分かるように
改善計画書に記載しましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf
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