こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作ります。
「賃金改善明細(職員別表)」の
「加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金」には、
何をどのように記入したらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「賃金改善明細(職員別表)」の
「加算当年度内の賃金改善実施期間における支払賃金」には、
「加算当年度に職員に支払った賃金」を記入します。
〈それぞれの欄に記入する金額〉
★「基本給」…基本給として支払った年額を記入
★「手当」…職務に関する手当として支払った年額を記入
★「賞与(一時金)」…賞与(一時金)として支払った年額を記入
自治体によっては、「手当」の欄は、処遇改善等加算により
支払った手当だけを記入する場合もあります。
自治体の記入要領をよく確認して記入しましょう。
次に、
・加算前年度の加算残額を加算当年度に支払った場合
・加算IIを加算当年度に初めて適用された場合
にそれぞれ記入します。
また、今年度から「加算IIIによる賃金改善額」を記入する欄が
増えました。
それぞれ記入していきましょう。
ここまで記入できたら、次は、
「起点賃金水準」の欄を記入していきましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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