Let's 処遇改善等加算トレーニング

加算当年度において「新規事由あり」の場合はどんなことに気をつけたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「賃金改善明細(職員別表)」を作成するときに、
加算当年度において「新規事由あり」の場合は、
どんなことに気をつけたらよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「賃金改善明細(職員別表)」を作成するときに、
加算当年度において「新規事由あり」の場合は、
「起点賃金水準」と「加算当年度内の支払賃金」との間で
新規事由の分の賃金改善がされているかに気をつけましょう。


「新規事由あり」の場合は、
起点賃金水準よりも賃金改善する必要があります。

どのくらい賃金改善すればよいかは、
計画書を作成する時点で昨年度のこどもの数を参考に計算され、
施設でも把握されていると思います。


実績報告書作成のタイミングでは、

・計画時に予定していた賃金改善を確実に行ったか

・新規事由分の実際の加算額はいくらか

を確認しましょう。


もし、

・計画時に賃金改善を予定していた職員が休職や退職等をして
 賃金改善できなかった場合

・計画時よりも加算額が増えた場合

などの事態が生じて、賃金改善すべき加算額が余っている場合は、
一時金等により職員に支払い、確実に賃金改善を行いましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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