こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」を作ります。
「(1)前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
何をどのように記入したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「(1)前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
加算前年度に加算残額がある場合に、
その残額と残額の支払状況、支払方法などを記入します。
加算Iの賃金改善要件分は、
「その全額を職員の賃金の改善に確実に充てること」が必要です。
そのため、加算残額がある場合は、加算翌年度内に速やかに、
その全額を職員に支払い、賃金改善に充てる必要があります。
職員への支払方法は、基本給、手当、賞与(一時金)など、
どのような方法でも構いません。
「(1)前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
①加算前年度の加算残額
②前年度の加算残額に対応した支払い賃金
③前年度の加算残額に対応した賃金の支払い状況(支払い時期)
④賃金改善の方法
を記入していきます。
このとき、「①の金額>②の金額」となっている場合には、
残る加算残額をいつ支払う予定かを③の欄に記入します。
加算残額については、自治体の監査や翌年度分の実績報告書により、
翌年度内に支払が完了したかが確認されます。
加算残額を「いつ」「誰に」「いくら支払ったか」は、
明確に管理しておきましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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