こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」を作ります。
「(2)加算実績額」は何をどのように記入したらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」の
「(2)加算実績額」には、
処遇改善等加算3として受け取った額と
賃金改善を行った期間を記入します。
処遇改善等加算3として受け取った額については、
同一法人内の施設間で加算額の一部を配分・調整した場合は、
その配分・調整した額を反映した金額を記入します。
(他施設にあげた場合は、自施設の加算額から減じ、
他施設からもらった場合は、自施設の加算額に足します。)
令和4年度の実績報告書の場合、
賃金改善を行った期間は「令和4年10月~令和5年3月」です。
令和5年度以降の実績報告書では、
加算当年度の一年間(当年4月~翌年3月)となります。
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf
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