Let's 処遇改善等加算トレーニング

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」の「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」はどのように記入したらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」を作ります。
「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
何をどのように記入したらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」の
「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」には、
加算前年度に加算残額がある場合に、
その残額と残額の支払状況、支払方法などを記入します。

処遇改善等加算3は令和4年10月から始まったため、
令和4年度の実績報告書では、すべての施設において
「加算前年度(令和3年度)の加算残額はない」ということになります。

そのため、令和4年度の実績報告書を作成する際は、
「(1)加算前年度の加算残額に対応する賃金改善の状況」を
記入する必要はありません。

令和5年度以降は、加算前年度に加算残額がある場合は、
その残額と残額の支払状況、支払方法などを記入します。

加算3の加算額も、加算2と同様、
「その全額を職員の賃金の改善に確実に充てること」が必要です。

そのため、加算残額がある場合は、加算翌年度内に速やかに、
その全額を一時金等により職員に支払い、
賃金改善に充てる必要があります。

加算残額については、自治体の監査や翌年度分の実績報告書により、
翌年度内に支払が完了したかが確認されます。

加算残額を「いつ」「誰に」「いくら支払ったか」は、
明確に管理しておきましょう。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf


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