こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「職員1人当たりの平均経験年数」が10年から11年になったとき、
「新規事由」の分の金額はどのように計算するでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「職員1人当たりの平均経験年数」が10年から11年になると、
加算Iの賃金改善要件分の加算率は「6%」から「7%」に上昇します。
上昇した「1%」が「新規事由」の分であり、
下の算式で金額が計算できます。
〈算式〉
「加算当年度の加算Iの単価の合計額」
×
{「加算I新規事由に係る加算率」×100}
×
「見込平均利用子ども数」
×
「賃金改善実施期間の月数」
この算式で計算された金額が
加算当年度に新たに賃金改善しなければならない金額です。
算式を詳しく見ていきましょう。
●「加算当年度の加算Iの単価の合計額」
…加算Iの加算項目として設定された単価を合計した額のこと。
加算Iの単価が設定されている項目としては、
たとえば保育所では、
・3歳児配置改善加算
・チーム保育推進加算 など。
●「加算I新規事由に係る加算率」
…賃金改善要件分に係る加算率について、
加算当年度の割合から基準年度の割合を減じて得た割合
●「見込平均利用子ども数」
…加算当年度内の賃金改善実施期間における各月初日の利用子ども数
(広域利用子ども数を含む。以下同じ。)の見込数の総数を
賃金改善実施期間の月数で除して得た数。
●「賃金改善実施期間の月数」
…加算当年度の月数(12月)
「加算当年度の加算Iの単価の合計額」を算出することが難しい場合は、
「加算Iの加算見込額」から「1%」の分の金額を計算することもできます。
その計算方法はまた次回ご案内します。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf
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