こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iの加算率は「職員1人当たりの平均経験年数」により
変動しますが、
基礎となる「職員ひとりひとりの経験年月数」は
どのように算定されるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「職員ひとりひとりの経験年月数」は、
職員ごとに次の1.および2.の経験年月数を合算して算定します。
1.現在勤務する施設・事業所における経験年月数
2.過去に他の施設・事業所で働いていた場合はその経験年月数
●過去の経験年月数の算定に含められる施設・事業所は以下のとおりです。
・教育・保育施設、地域型保育事業所
・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校
・社会福祉事業を行う施設・事業所
・児童相談所における児童を一時保護する施設
・認可外保育施設
・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所
(保健師、看護師又は准看護師に限る)
これらの施設・事業所に勤めていた期間すべてを算定に含められるのではなく、
・常勤職員として勤務していた期間
・1日6時間以上かつ月20日以上勤務していた期間
が算定の対象となります。
経験年月数の確認では、
勤務していた施設・事業所による職歴証明書のほか、
年金への加入記録等から推認する取扱いもできます。
これらの経験年月数をすべて合算して、
「職員ひとりひとりの経験年月数」を算定します。
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