こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。
今週の『Let’s 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「処遇改善等加算I」の加算額はどのように計算されるでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「処遇改善等加算I」の加算額は、以下の式で計算されます。
【加算単価の合計額×加算率×子どもの人数】
★【加算単価の合計額】とは?
…加算Iの加算項目として設定された単価を合計した額のこと。
公定価格の人件費に相当する加算項目には、
定員区分や年齢区分に応じて加算Iの単価が設定されています。
加算Iの単価が設定されている項目としては、
たとえば保育所では、
・3歳児配置改善加算
・チーム保育推進加算
などがあります。
これらの加算Iの単価を合計した額が計算の基礎額として使われます。
★【加算率】とは?
…「職員1人当たりの平均経験年数」の区分に応じ、
基礎分の割合と賃金改善要件分の割合を合計した割合のこと。
※キャリアパス要件に適合しない場合は、賃金改善要件分の割合から
キャリアパス要件分の割合(2%)が減算されます。
※賃金改善要件に適合しない場合は、賃金改善要件分の割合は0%です。
「職員1人当たりの平均経験年数」は、以下の式で計算します。
毎年度4月1日時点で園に在籍する
常勤職員の保育施設等における ÷ 常勤職員の人数
経験年月数の合計年月数
※常勤職員は「1日6時間以上かつ月20日以上勤務する全ての職員」を指し、
保育士だけでなく、看護師や事務職員など職種を問わず含まれます。
★【子どもの人数】とは?
…毎月初日に在籍する子どもの人数のこと。
標準時間保育の子どもと短時間保育の子どもでは、
【加算単価の合計額】が異なるため、区分ごとに分けて人数を数えます。
処遇改善等加算Iは、毎月初日に在籍する子どもの人数をもとに計算するため、
子どもの人数が変動すると加算Iの月額も変動するということになります。
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