Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善臨時特例事業」終了後の令和4年10月以降はどのような取扱いになるのでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

今回の「処遇改善臨時特例事業」は令和4年9月までが実施期間
とのことですが、令和4年10月以降はどうなるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

今回の「処遇改善臨時特例事業」は賃上げ効果が継続される取組を
行うことを前提として実施するものです。

事業実施期間終了後の令和4年10月以降についても、
公定価格を見直す等により、引き続き同様の措置を行うこととしています。

現行、子どものための教育・保育給付交付金の対象となっている
施設・事業所の令和4年10月以降の取扱いについては、
公定価格の一部として施設・事業所に対して所要の経費の支給を行うことを
予定しています。

従来から、地方交付税により運営費に係る財政措置を行っている
公立の保育所・幼稚園・認定こども園の令和4年10月以降の取扱いについては、
地方交付税措置を予定しています。


★参考:
 内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ
     ver.3・令和4年2月25日時点版)』
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2.pdf



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