Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善臨時特例事業」における「賃金改善部分」の“3分の2ルール”とはどんなルールでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善臨時特例事業」の「賃金改善部分」の処遇改善について、
「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって
毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」とされています。
個々の職員ごとにこの要件を満たす必要があるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

今般の処遇改善については、
賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として行うこととしており、
この趣旨を踏まえれば、
「基本給又は決まって毎月支払われる手当により賃金改善を行うことが望ましい」
と国では考えています。

一方で、基本給を引き上げた場合には、
賞与や超過勤務手当等の金額にも影響を与えることを考慮し、
今回の補助金では「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上が基本給又は
決まって毎月支払われる手当によること」としています。

この要件の適用に当たっては、
個々の職員について要件を満たすことが望ましいものの、
超過勤務手当の金額は個々の職員の事情によって変動すること等を考慮し、
全ての職員について個々に要件を満たすことまでは必要ありません。

しかし、実際の改善額の設定に当たっては、
合理的な理由なく特定・一部の職員に偏った賃金改善を行うなどの恣意的な改善と
ならないようにする必要があります。

ただし、施設・事業所単位では
「最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、
基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ること」
を満たすことが必要です。

なお、「賃金改善の合計額」には、
賃金改善に伴い増加する「法定福利費等の事業主負担分」は含まれません。

補助金額から「法定福利費等の事業主負担分」を引いた
「賃金改善の合計額(職員への賃金改善額)」の3分の2以上を
基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善する必要があります。


★参考:
 内閣府『保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01-2.pdf


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