Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善等加算3」は事務職員や調理員に支給してよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善等加算3」は事務職員や調理員に支給してよいでしょうか?
保育士や幼稚園教諭、保育教諭だけに限られるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「処遇改善等加算3」は、事務職員や調理員にも支給してよいです。
保育士や幼稚園教諭、保育教諭だけに限りません。

保育士や幼稚園教諭、保育教諭のほか、
調理員や栄養士、事務職員など、各施設に勤務する全ての職員が
対象となります。

ただし、法人役員を兼務する施設長、延長保育や預かり保育等の
通常の教育・保育以外のみに従事している職員は対象となりません。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.22)』
(令和5年6月7日時点版)

 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/9c73bbd3/20230401_policies_kokoseido_09.pdf


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