こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「処遇改善等加算3」は事務職員や調理員に支給してよいでしょうか?
保育士や幼稚園教諭、保育教諭だけに限られるのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
「処遇改善等加算3」は、事務職員や調理員にも支給してよいです。
保育士や幼稚園教諭、保育教諭だけに限りません。
保育士や幼稚園教諭、保育教諭のほか、
調理員や栄養士、事務職員など、各施設に勤務する全ての職員が
対象となります。
ただし、法人役員を兼務する施設長、延長保育や預かり保育等の
通常の教育・保育以外のみに従事している職員は対象となりません。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.22)』
(令和5年6月7日時点版)
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