Let's 処遇改善等加算トレーニング

「処遇改善等加算3」を手当で支給した場合、残業代の基礎賃金に含めないといけないでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善等加算3」を手当で支給しています。
この場合、手当額は「残業代の基礎となる賃金」に含めないと
いけないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「処遇改善等加算3」を手当で支給した場合、
この手当額は「残業代の基礎となる賃金」に含めて計算しなければ
なりません。


残業代の基礎となる賃金の計算方法は、法令で定められています。

残業代の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる
「1時間あたりの賃金額」です。

例えば月給制の場合、各種手当を含めた月給を、
1か月の所定労働時間で割って「1時間あたりの賃金額」を計算します。

原則としてすべての手当を含めて計算します。


ただし、例外として「労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に
基づいて支給されていること」などにより、残業代の基礎となる賃金の
計算から除外することができる賃金があります。

残業代の基礎となる賃金の計算から除外できる賃金は、
以下の7つです。

1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

上の7つは例示ではなく、限定的に列挙されているものであり、
これらに該当しない賃金はすべて含めます。

また、1.~5.の手当については、このような名称の手当であれば、
すべて残業代の基礎となる賃金から除外できるわけではありません。

除外できる場合と除外できない場合があるため、
詳しくは下の参考資料を確認してみましょう。


★参考:
厚生労働省『割増賃金の基礎となる賃金とは?』
 https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf


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