Let's 処遇改善等加算トレーニング

「新規事由分」の賃金改善は「賃金改善明細(職員別表)」のどの欄を確認すればよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「賃金改善明細(職員別表)」において、
加算当年度の「新規事由分」が賃金改善されているかは
どの欄を確認すればよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
「賃金改善明細(職員別表)」において、
加算当年度の「新規事由分」が賃金改善されているかは、
「賃金改善実績額」の欄を確認しましょう。

「賃金改善実績額」の欄には、
各職員の加算当年度内の支払賃金と起点賃金水準の差額が
表示されます。

また、各職員の賃金改善実績額の総額は、
「賃金改善明細(職員別表)」の下部に表示されます。

各職員の賃金改善実績額の総額と、
法定福利費の事業主負担増加額を合わせた額が
加算当年度の「賃金改善等実績総額」となります。

「新規事由あり」の場合は、
「賃金改善等実績総額」と「新規事由分」の額と比べて、
「賃金改善等実績総額」のほうが多いことが必要です。


「賃金改善等実績総額」と「新規事由分」の額と比べて、
「賃金改善等実績総額」のほうが少ない場合は、
賃金改善すべき加算額が余っていることになります。

その場合は、翌年度内に一時金等により職員に支払い、
確実に賃金改善を行いましょう。


★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf


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