こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
加算当年度が「新規事由あり」の場合、
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
【(3)賃金改善等実績総額】では、
どの欄を特に注意して確認したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
加算当年度が「新規事由あり」の場合、
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
【(3)賃金改善等実績総額】では、
【賃金改善等実績総額(2+10)】の金額が、
「賃金改善明細(職員別表)」の【賃金改善実績額】の欄の
最下部(青セル)に表示された金額と同じ金額かどうかを
特に注意して確認しましょう。
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算I)」の
【(3)賃金改善等実績総額】は、
「賃金改善明細(職員別表)」を作成すると
自動的に入力されます。
このとき、
【10 事業主負担増加相当総額】は手入力のため、
次の〈算式〉により算定した「法定福利費等の事業主負担増加額」
を入力します。
〈算式〉
「加算前年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
÷「加算前年度における賃金の総額」
×「加算当年度の賃金改善実績額」
【10 事業主負担増加相当総額】に金額を入力しないと、
「賃金改善明細(職員別表)」【賃金改善実績額】の欄の
最下部(黄セル)に金額が反映されないのでご注意ください。
【賃金改善等実績総額(2+10)】と
【(2)加算実績額】の【2 特定加算実績額】を比べて、
【賃金改善等実績総額(2+10)】のほうが多くなっているか
確認しましょう。
【賃金改善等実績総額(2+10)】と
【(2)加算実績額】の【2 特定加算実績額】を比べて、
【賃金改善等実績総額(2+10)】のほうが少ない場合は、
賃金改善すべき加算額が余っていることになります。
その場合は、翌年度内に一時金等により職員に支払い、
確実に賃金改善を行いましょう。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』(令和4年11月7日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r041107/kasan_kaisei_zenbun.pdf
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