Let's 処遇改善等加算トレーニング

各職員に傾斜をつけて賃金改善を行うことは一切認められないでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算通知第3の2「賃金の改善の方法」において
「対象者や額が恣意的に偏ることなく、
改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意する」
とされています。

各職員に傾斜をつけて賃金改善を行うことは
一切認められないでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「対象者や額が恣意的に偏ることなく、
改善が必要な職種の職員に対して重点的に講じられるよう留意する」
とは、

「各職員に傾斜をつけて賃金改善を行うことは一切認められない」
ということではありません。


処遇改善等加算に係る賃金改善要件分を、
「特定の保育従事者等に合理的な理由なく偏って配分する」といった、
恣意的な賃金改善を行わないよう留意する必要があるということです。


従って、
・若手職員への配分を厚くする
・保育従事者の経験に応じて傾斜をつける
など、
合理的な理由により施設の方針に基づき賃金改善を行うことは
差し支えありません。


処遇改善等加算に係る賃金改善要件分の配分が、
第三者から見て合理的なものと判断できるか確認してみましょう。



★参考:
 内閣府『公定価格に関するFAQ(よくある質問)Ver.20(令和3年9月14日時点版)』
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/zenbun20.pdf


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