Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算IIの「法定福利費等の事業主負担増加分」に差額が生じた場合どのように対応すればよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士事務所こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算IIの支給において、
「法定福利費等の事業主負担増加額」が少ないことにより
加算(見込)額を下回る場合、
その差額はどのように対応すればよいでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算IIの給付額には、40000円・5000円のほかに、
「法定福利費等の事業主負担増加額」が含まれています。

「法定福利費等の事業主負担増加額」は、
施設区分ごとに異なります。

 例えば、
  幼稚園の場合…    人数A:11140円/人数B:1390円
  保育所の場合…    人数A: 8860円/人数B:1110円
  認定こども園の場合… 人数A:10000円/人数B:1250円
  小規模保育事業の場合…人数A: 8860円/人数B:1110円


「法定福利費等の事業主負担増加額」として算定した額が
上述の額よりも少ない場合は、加算(見込)額を下回るため、
差額が生じることになります。

その場合、差額は、施設職員の賃金改善に確実に充てなければなりません。


このとき、支給対象者・改善額・改善方法については、
施設の事情に応じて自由に決めることができます。


例えば、副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分することや
一時金によって支払うこと、翌年度の賃金改善に充てることもできます。


なお、この場合、結果として、
副主任保育士等に対して月額4万円を上回る配分となることなどは
差し支えありません。

また、職務分野別リーダー等に対しては、
平成30年度より月額5千円以上の配分が可能となっていますが、
それに上乗せして配分することも構いません。


その場合には、法定福利費等による差額調整であることが分かるように
改善計画書・実績報告書等に記載しましょう。


★参考:
 内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に関する
     よくあるご質問への回答(第5版)』(一部改定 令和3年9月13日)
 
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_5th.pdf


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