こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算Iを施設間で配分したいと考えています。
このとき、どの様式に何を記入したらよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算Iを施設間で配分するときは、
「同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」
(別紙様式4別添2)
に、施設間でやりとりする金額を記入します。
「同一事業者内における拠出見込額・受入見込額一覧表」には、
その法人が運営する全ての施設・事業所(特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業所)を記入し、
「どこの施設」から「どこの施設」へ「いくら」移動するのかを
明確に書きましょう。
また、施設間で配分するときは、
「賃金改善計画書(処遇改善等加算I)」(別紙様式4)の
「(3)他施設・事業所への配分等について」にも
それぞれの金額を記入します。
全ての施設において、払い出す額、受け入れる額が正しく
記入することが必要です。
施設間で経験年数や職員数、人件費率などに差がある場合で、
法人内で賃金水準を同じように整えたい場合には、
施設間の配分を活用することもできます。
施設間で配分できる金額の上限は、現時点では定められていません。
★参考:
内閣府他『施設型給付費等に係る処遇改善等加算Iおよび処遇改善等加算IIについて』
(令和3年7月16日改正)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r030719/kaisei_zenbun.pdf
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