こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度に、副主任保育士に処遇改善等加算2を支給するためには、
キャリアアップ研修を何分野修了していることが必要でしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度に、副主任保育士に処遇改善等加算2を支給するためには、
キャリアアップ研修を3分野修了していることが必要です。
処遇改善等加算2による賃金改善の対象職員については、
令和4年度まで研修修了要件の適用が猶予されていましたが、
令和5年度から段階的に適用されています。
副主任保育士・中核リーダー等については、
令和5年度は1分野(15時間以上)、
令和6年度は2分野(30時間以上)と
毎年度1分野(15時間以上)ずつ研修修了数が引き上げられ、
令和7年度は3分野(45時間以上)の研修修了が必要です。
令和8年度は4分野(60時間以上)の研修修了が必要となり、
令和8年度から完全実施となります。
職務分野別リーダー・若手リーダーについては、
令和6年度から1分野(15時間以上)の研修修了が必要です。
加算対象職員は、処遇改善等加算2による賃金改善を受ける月の
前月までに研修を修了する必要があります。
来年度の処遇改善等加算2の支給に間に合うように研修の受講計画を立てましょう。
★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について』令和4年12月7日改正
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c47709ef-8880-42e6-bb7e-9818b6b728c5/e9edb0a8/20230929_policies_kokoseido_jigyousha_19.pdf
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